知的財産権 (全61問中3問目)

No.3

著作権及び特許権に関する記述a〜cのうち,適切なものだけを全て挙げたものはどれか。

  1. 偶然二つの同じようなものが生み出された場合,発明に伴う特許権は両方に認められるが,著作権は一方の著作者にだけ認められる。
  2. ソフトウェアの場合,特許権も著作権もソースプログラムリストに対して認められる。
  3. 特許権の取得には出願と登録が必要だが,著作権は出願や登録の必要はない。
  • a,b
  • b
  • b,c
  • c

分類

ストラテジ系 » 法務 » 知的財産権

正解

解説

  1. 不適切。特許権は排他独占的な権利なので、同一発明について複数の特許権が認められることはありません(先に出願した者にのみ認められます)。著作権は、他人が独自に創作したものには及ばないので、両方の著作者にそれぞれ著作権が認められます。
  2. 不適切。ソースプログラムリストとは、コンピュータプログラムを、紙へ印刷したり画面へ表示したりした提示(リスト)そのものです。ソフトウェアも全体として自然法則を利用していて、「自然法則を利用した技術的思想の創作」と認められるものは特許権の対象となりますが、ソースプログラムリストは情報の単なる表示であり、技術的思想ではないので特許権の対象とはなりません。一方、著作権では出力したソースプログラムリストも著作物として権利の対象となります。
  3. 適切。特許権等の産業財産権を取得するには、特許庁に出願し、審査を経て登録を受けることが必要です。一方、著作権は創作と同時に自動的に発生するので、出願や登録を受ける必要はりません。
適切なものは「c」だけなので「エ」が正解です。
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