その他の法律・ガイドライン (全45問中17問目)

No.17

個人情報保護法で定める個人情報取扱事業者に該当するものはどれか。
  • 1万人を超える預金者の情報を管理している銀行
  • 住民基本台帳を管理している地方公共団体
  • 受験者の個人情報を管理している国立大学法人
  • 納税者の情報を管理している国税庁

分類

ストラテジ系 » 法務 » その他の法律・ガイドライン

正解

解説

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者を「個人情報データベース等を事業の用に供している者」と定義しています。つまり、個人情報をまとめて検索可能としたものを業務に使用している全ての組織が、個人情報取扱事業者として扱われます。ただし、国の機関、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人については、この規定の対象外となっています。

したがって。選択肢のうち「銀行」だけが個人情報取扱事業者に該当します。
  • 正しい。個人情報を管理し、かつ、上記の4種類の機関に該当しないので個人情報取扱事業者です。
  • 地方公共団体であるため該当しません。
  • 国立大学法人は独立行政法人の一形態であるため該当しません。
  • 国の機関であるため該当しません。
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