知的財産権(全64問中59問目)

著作者の了解を得ないで次の行為を行った場合,著作権法に照らして適法な行為はどれか。

出典:平成22年春期 問25

  • 購入したCDの楽曲を自分のPCにコピーし,PCで毎日聴いている。
  • 購入したCDの楽曲を自分のホームページからダウンロードできるようにしている。
  • 自社製品に関する記事が掲載された雑誌のコピーを顧客に配布している。
  • 録画したテレビドラマを動画共有サイトにアップロードしている。
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分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:知的財産権
解説
他人の著作物を利用するには、原則としてその著作権者に許諾を得なければなりません。しかし、著作権法では、一定の条件の下に著作権者の許諾を得ずに著作物を利用できるケースを定めています。

例えば、次のようなものがこれに該当します。
  • 私的使用のための複製
  • 引用
  • 時事の事件の報道のための利用
  • 教育機関における複製等
  • プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等
このうち「私的使用のための複製」とは、個人または家庭内程度の限られた範囲で仕事以外の目的で使用するために、著作物の複製(翻訳・編曲・変形・翻案も含む)することをいいます。したがって、私的利用の範囲内である「ア」は著作権法上での適法行為となります。※私的利用のための複製であっても、ダビングサービス、コピー防止措置を回避した複製、違法に公衆送信されたものを記録する行為はNGです。
  • 正しい。私的使用のための複製に該当するため適法な行為です。
  • 著作権の一部である公衆送信権等を侵害しています。
  • 著作権の一部である複製権と頒布権を侵害しています。
  • 著作権の一部である公衆送信権等を侵害しています。

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