知的財産権(全64問中61問目)

不正競争防止法の営業秘密に該当するものはどれか。

出典:平成21年春期 問 9

  • インターネットで公開されている技術情報を印刷し,部外秘と表示してファイリングした資料
  • 限定された社員の管理下にあり,施錠した書庫に保管している,自社に関する不正取引の記録
  • 社外秘としての管理の有無にかかわらず,秘密保持義務を含んだ就業規則に従って勤務する社員が取り扱う書類
  • 秘密保持契約を締結した下請業者に対し,部外秘と表示して開示したシステム設計書
正解 問題へ
分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:知的財産権
解説
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律で、この法律上の営業秘密とされるには次の3つの要件を満たすことが求められます。
  1. 「秘密管理性」…秘密として管理されていること
  2. 「有用性」…企業活動に有用な技術や情報であること
  3. 「非公知性」…世の中に知られていないこと
これらの3要件のすべてを満たすのは「エ」のみとなります。
  • 広く公開されている情報なので営業秘密には該当しません。
  • 不正取引の記録は企業上有用な情報ではないので営業秘密には該当しません。
  • 情報は秘密として管理されていないので営業秘密には該当しません。
  • 正しい。

Pagetop