知的財産権(全59問中32問目)
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不正競争防止法は、事業者間の公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律です。
この法律は「営業秘密」となる要件を規定するとともに、営業秘密にかかわる次に挙げる行為を禁止しています。
この法律は「営業秘密」となる要件を規定するとともに、営業秘密にかかわる次に挙げる行為を禁止しています。
- 不正の手段により営業秘密を取得する行為(不正取得行為)
- 不正取得行為により取得した営業秘密を使用・開示する行為
- 営業秘密が不正取得されたことを知りながら営業秘密を使用・開示する行為
- 営業秘密の保有者から示された営業秘密を、不正の利益を得る目的又はその保有者に損害を加える目的で使用・開示する行為
- 取得した営業秘密に不正開示行為があったことを知りながら、その営業秘密を使用・開示する行為
- 実用新案法は、物品の形状、構造または組み合わせに係る考案のうち発明以外のものを保護する法律です。
- 著作権法は、著作者が自身の著作物を独占的に扱う権利を保護する法律です。
- 特許法は、自然の法則や仕組みを利用した価値ある発明を保護する法律です。
- 正しい。
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