令和5年 問29と平成27年春期 問15について

momochanさん  
(No.1)
以下の2つの問題は同じような内容に思えるのですが、正解が違います。
どういうことでしょうか。

>令和5年  問29
不正な販売行為を防ぐために,正当な理由なく映像ソフトのコピープロテクトを無効化するプログラムの販売行為を規制している法律はどれか。
  ア  商標法
  イ  特定商取引に関する法律
  ウ  不正アクセス行為の禁止等に関する法律
  エ  不正競争防止法

正解解答
エ  不正競争防止法

>平成27年春期  問15
ディジタルコンテンツのコピープロテクトは,ディジタルコンテンツに関する著作者の権利を保護するための技術である。コピープロテクトを無効化する機能をもつプログラムの販売を禁止しているものはどれか。
  ア  コンピュータ不正アクセス対策基準
  イ  著作権法
  ウ  電気通信事業法
  エ  不正アクセス行為の禁止等に関する法律
  
正解解答
イ  著作権法
2023.11.10 20:14
オリザさん 
IP ブロンズマイスター
(No.2)
おそらくですが、どちらの法律にも抵触する行為だと覚えておくのがよいでしょう。
で、不正競争防止法を答えさせたいときには問題文で匂わせたうえで選択肢から著作権法を外し、著作権法を答えさせたいときはその逆にした、と解釈しました。
2023.11.10 20:52
オリザさん 
IP ブロンズマイスター
(No.3)
↑選択肢に不正競争防止法と著作権法が両方あると問題の不備だと指摘されかねませんから、そこら辺は練られてるなと感じます。
2023.11.10 20:55
momochanさん  
(No.4)
オリザさん、返信ありがとうございます。
確かに令和5年の問題では、不正な販売行為を防ぐために規制している法律はどれかと不正競争防止法を匂わせていますし、平成27年ではコピープロテクトの説明で著作者の権利を保護するという親切な前置きがありますね。
平成27年は「コピープロテクトを無効化して複製することを禁止しているものはどれか」とかにしてくれれば分かりやすくて良いのにと思いました。

著作権法(第30条)(私的使用のための複製)
著作権の目的となっている著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
一  …(省略)…
二  技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになった複製を、その事実を知りながら行う場合
三  …(省略)…
四  …(省略)…
2023.11.11 11:33
momochanさん  
(No.5)
「コピープロテクトを無効化する機能をもつプログラムの販売を禁止している」について該当する条文を調べてみました。

著作権法(第120条第2項第1号)
技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とする装置若しくは技術的保護手段の回避若しくは技術的利用制限手段の回避を行うことをその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもって製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化する行為

不正競争防止法(第2条第1項第17号・18号)
営業上用いられている技術的制限手段により制限されている影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置、当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、若しくは当該機能を有するプログラム若しくは指令符号を電気通信回線を通じて提供する行為又は影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする役務を提供する行為
2023.11.11 11:34

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