令和7年試験問題 問1
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A社がB社に作業の一部を請負契約で委託している。作業形態a~cのうち,いわゆる偽装請負とみなされる状態だけを全て挙げたものはどれか。
- B社の従業員が,A社内において,A社の責任者の指揮命令の下で,請負契約で取り決めた作業を行っている。
- B社の従業員が,A社内において,B社の責任者の指揮命令の下で,請負契約で取り決めた作業を行っている。
- B社の従業員が,B社内において,A社の責任者の指揮命令の下で,請負契約で取り決めた作業を行っている。
- a
- a,b
- a,c
- b,c
正解 ウ問題へ
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解説
請負契約は、請負人が依頼された仕事を完成することを約束し、注文者が仕事の結果に対してその報酬を支払うことを内容とする契約です。請負契約では、作業の進め方や従業員への指示は請負業者(受託者)自身が行います。発注者は成果物の完成を要求できますが、直接、請負業者の従業員に指揮命令をすることはできません。
偽装請負とは、表向きは請負契約としながらも、実際には請負業者の従業員が発注者の指揮命令の下に業務に従事している状態を指します(業務を行っている場所は問いません)。このように契約上は請負であっても、実態として労務の提供が行われている場合には、労働者派遣に該当し、労働者派遣法に違反する可能性があります。
設問では、A社が発注者、B社が受託者なので、B社の従業員がA社の指揮命令の下に作業を行っていれば偽装請負に該当します。
偽装請負とは、表向きは請負契約としながらも、実際には請負業者の従業員が発注者の指揮命令の下に業務に従事している状態を指します(業務を行っている場所は問いません)。このように契約上は請負であっても、実態として労務の提供が行われている場合には、労働者派遣に該当し、労働者派遣法に違反する可能性があります。
設問では、A社が発注者、B社が受託者なので、B社の従業員がA社の指揮命令の下に作業を行っていれば偽装請負に該当します。
- 該当する。指揮命令をしているのがA社なので、偽装請負となります。
- 該当しない。指揮命令をしているのがB社なので問題ありません。本肢のように受託側企業の技術者などが発注側(顧客企業)の社内に常駐して業務を行う形態は「客先常駐」と呼ばれ、ITや建設業などでよく見られます。
- 該当する。指揮命令をしているのがA社なので、偽装請負となります。たとえ、作業場所がB社内であってもA社が指揮命令していれば、労務提供とみなされます。
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