令和8年度試験問題 問1
問1解説へ
生成AIを用いた生成物の取扱いに関して,既存の著作物の著作権者から許諾を得ることが必要となる可能性のあるものだけを,全て挙げたものはどれか。
- 好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し,その楽曲をインターネット上にアップロードし,無料で公開した。
- 好みのアーティストの楽曲に似た音楽が得られるように生成AIを用いて楽曲を生成し,その楽曲を自分のPC上に保管し,個人で視聴した。
- 生成AIで音楽を生成したところ,偶然好みのアーティストの楽曲に似た音楽が生成できたので,自分のPC上に保管し,個人で視聴した。
- a
- a,b
- a,b,c
- b,c
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解説
日本の著作権法では、既存の著作物との類似性・依拠性の両方が認められることが、著作権侵害の要件とされています。AI生成物に関しても例外ではなく、同じ要件に従って判断が行われます。
- 類似性
- 後発の作品が既存の著作物と同一または類似していること
⇒ 表現上の本質的な特徴が直接感得できる - 依拠性
- 既存の著作物に依拠して複製等がされたこと(偶然の一致は含まれない)
⇒ 既存の著作物に接して、それを自己の作品の中に用いている
- 必要となる。特定の楽曲に似せることを目的としてAIで生成された音楽は、元の楽曲に依拠しており、かつ類似していると考えられます。また、楽曲をインターネット上にアップロードし、不特定多数が視聴できる状態にする行為は、著作権の一つである公衆送信権に該当します。したがって、著作権者の許諾が必要となります。
- 必要ではない。特定の楽曲に似せることを目的としてAIで生成された音楽は、元の楽曲に依拠しており、かつ類似していると考えられます。しかし、既存の著作物を私的に鑑賞するため画像等を生成するといった行為は、私的使用のための複製に該当するため、著作権者の許諾なく行うことが可能です。
- 必要ではない。既存の著作物に似た音楽が偶然生成されたものであり、元の楽曲を参考にしていないことから依拠性がありません。著作権侵害が成立するには、類似性と依拠性の両方が必要ですが、本肢は依拠性がないため侵害にはなりません。さらに、この利用は私的使用のための複製に該当するため、この点からも著作権者の許諾は不要と言えます。
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