令和8年度試験問題 問29

プログラム開発業務の委託に当たり,請負契約における注文者及び請負業者の権利や義務について特段の取決めがない場合の説明として,適切なものはどれか。

  • 請負業者が,更に別の業者に仕事の一部を請け負わせる場合は,事前に注文者の承諾を得なければならない。
  • 完成したプログラムに欠陥があるときは,注文者はいつでも欠陥の改修を請求することができる。
  • 注文者には,プログラムの引渡しを受けた時点で,報酬を支払う義務が生じる。
  • 注文者は,プログラムの完成前であればいつでも請負業者に対して損害を賠償することなく請負契約を解除することができる。
正解 問題へ
分野 :ストラテジ系
中分類:法務
小分類:労働関連・取引関連法規
解説
  • 請負契約は「仕事の完成」を目的とする契約であり、仕事の進め方については、原則として請負業者側の自由です。契約に特段の定め(再委託の禁止など)がない限り、注文者の承諾がなくても再委託をすることができます。
  • 成果物に欠陥があるときは、注文者は請負業者に対して、欠陥の修補等を請求することができます。ただし、この請求には期限があり、欠陥を発見した時から1年以内にその旨を通知しなければなりません。また、本請求権は時効(最大で引渡しから10年)によっても消滅します。したがって、いつでも請求できるわけではありません。
  • 正しい。請負契約は、請負人がある仕事を完成させることを約し、注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約です。引渡しと代金の支払いは同時履行の関係にあるため、成果物であるプログラムの引渡しを受けた時点で、報酬の支払義務が生じます。
  • 請負契約の注文者は、仕事が完成する前であれば、いつでも契約を解除することができます。ただし、その場合には、請負人に生じた損害を賠償する必要があります。本肢は「損害を賠償することなく」としているため不適切です。

Pagetop