平成23年秋期試験問題 問20
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解説
特許は、物や技術の発明を保護する制度と考えられがちですが、ビジネス方法に関する発明も、発明該当性・新規性・進歩性など一定の要件を満たす場合には保護の対象となります。これらは一般に「ビジネスモデル特許(ビジネス関連発明)」と呼ばれます。
ビジネスモデル特許は、独立した特許の類型ではなく、ソフトウェア関連の発明として扱われます。そのため、特許として認められるには、単なるビジネスのアイデアだけでは不十分であり、ソフトウェアによる情報処理がコンピュータやネットワークを用いて具体的に実現されている必要があります。ICTやAIといった新技術の進展を背景に、ビジネスモデル特許は近年注目を集めている分野です。
したがって「エ」が正解となります。
ビジネスモデル特許は、独立した特許の類型ではなく、ソフトウェア関連の発明として扱われます。そのため、特許として認められるには、単なるビジネスのアイデアだけでは不十分であり、ソフトウェアによる情報処理がコンピュータやネットワークを用いて具体的に実現されている必要があります。ICTやAIといった新技術の進展を背景に、ビジネスモデル特許は近年注目を集めている分野です。
したがって「エ」が正解となります。
- 意匠権は、工業上の利用性があり、製品の価値や魅力を高める形状・デザイン(=意匠)に認められる権利です。
- 実用新案権は、物品の形状、構造または組み合わせに係る考案のうち発明以外のものに認められる法律です。
- 商標権は、商品・サービスを識別するための名称やロゴマークなどを独占的に使用できる権利です。
- 正しい。コンピュータシステムとして実現されたビジネスモデルは、一定の条件を満たせば、特許法の保護対象となります。
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