平成24年秋期試験問題 問24
問24解説へ
ソフトウェアの開発を外部ベンダーに委託する。委託契約において特段の取決めがない場合,このソフトウェアの知的財産としての権利の帰属を規定している法律はどれか。
- 中小受託取引適正化法
- 著作権法
- 不正競争防止法
- 民法
広告
解説
著作権は、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式で思想や感情を創作的に表現した者が、それらの創作物を独占的に使用することができる権利です。情報処理の分野ではソフトウェアやそれを構成するプログラムコード、データベースなどがあり、これらに対する権利も他の著作物と同様に「著作権法」で保護されます。
著作権法は、著作権が創作者に帰属すると定めてます。このため、ソフトウェアなどの製造委託契約において特段の取決めがない場合、それを実際に製造した受託者に著作権が生じるのが原則です。このため、委託契約では契約条項として、委託者に著作権の譲渡するよう特約を設けるのが一般的です。
著作権法は、著作権が創作者に帰属すると定めてます。このため、ソフトウェアなどの製造委託契約において特段の取決めがない場合、それを実際に製造した受託者に著作権が生じるのが原則です。このため、委託契約では契約条項として、委託者に著作権の譲渡するよう特約を設けるのが一般的です。
- 中小受託取引適正化法(旧称:下請法)は、委託事業者(発注側)と中小受託事業者(受注側)の公平な取引関係を確保し、受託側の利益保護と取引の公正化を図るための法律です。
- 正しい。著作権法では、著作権の帰属先を定めています。
- 不正競争防止法は、事業者間の公正な競争等を確保するため、営業秘密侵害、原産地偽装、コピー商品の販売などの不正競争を規制する法律です。
- 民法は、個人や法人など私人同士の関係について定めた一般法です。物権や債権などの一般的な権利義務について定めていますが、著作権については定めはありません。
広告