平成28年春期試験問題 問23
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解説
知的財産権は、人間の知的活動によって創作された財産を保証する権利で、「著作権」と「産業財産権」に分類されます。産業財産権は、主として企業活動に関する創作物を保護する権利で、権利として認められるためには関係機関に申請をして登録される必要があります。一方、著作権は主に文化芸術に関する創作物を保護する権利で、申請しなくとも創作された時点で発生する権利です。
産業財産権には、以下の4つの種類があり特許庁が所管しています。
産業財産権には、以下の4つの種類があり特許庁が所管しています。
- 特許権
- 自然の法則や仕組みを利用した価値ある発明を保護する、存続期間は出願日から20年
- 実用新案権
- 物品の形状、構造または組み合わせに係る考案のうち発明以外のものを保護する、存続期間は出願日から10年
- 意匠権
- 製品の価値を高める形状やデザインを保護する、存続期間は出願日から25年
- 商標権
- 商品の名称やロゴマークなどを保護する、存続期間は設定登録日から10年
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