ITパスポート試験 用語辞典

さいばーせきゅりてぃきほんほう
サイバーセキュリティ基本法
日本国におけるサイバーセキュリティに関する施策の推進にあたっての基本理念、及び国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、サイバーセキュリティ戦略の策定その他サイバーセキュリティに関する施策の基本となる事項を定めた法律。国、地方公共団体、重要社会基盤事業者、サイバー関連事業者、教育機関のそれぞれの責務と国民の努力について定めるとともに、11つの基本的施策とサイバーセキュリティ戦略本部の設置について規定されている。
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分野:
分野:ストラテジ系
中分類:法務
小分類:セキュリティ関連法規
重要度:
(Wikipedia サイバーセキュリティ基本法より)

サイバーセキュリティ基本法(さいばーせきゅりてぃきほんほう)とは、日本の法律。衆議院において2014年(平成26年)11月6日に可決・成立した。第1条で「我が国のサイバーセキュリティに関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、並びにサイバーセキュリティ戦略の策定その他サイバーセキュリティに関する施策の基本となる事項を定める」としている。サイバーセキュリティ戦略本部や内閣サイバーセキュリティセンターなど、施策推進のための国の機構についても規定している。

経過

  • 2014年11月6日 衆議院で可決・成立
  • 2015年1月9日 サイバーセキュリティ基本法全面施行。内閣にサイバーセキュリティ戦略本部設置。旧・内閣官房情報セキュリティセンターは「内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)」に改組
  • 2015年2月10日 サイバーセキュリティ戦略本部第1回会合開催
  • 2015年5月25日 サイバーセキュリティ戦略本部第2回会合開催。サイバーセキュリティ戦略の案が公表される。

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