令和8年度試験問題 問21

サイバーセキュリティ基本法の立法趣旨を説明したものはどれか。

  • コンピュータへの不正アクセス行為を定義し,その行為を禁止するとともに罰則を定め,ネットワーク通信秩序の維持を図ること
  • 情報セキュリティに関する適切なコントロールを整備,運用するための実践的な規範を定め,企業などで効果的な情報セキュリティ対策の推進を促すこと
  • 情報通信ネットワークを通じたコンピュータへの不正侵入などの行為に対する防御施策に関し,基本理念を定め,国及び地方公共団体の責務などを明らかにして,施策の総合的かつ効果的な推進を図ること
  • デジタルコンテンツの複製防止のための技術的制限手段を無効化する行為などを規制することによって,企業などの営業上の利益を確保すること
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分野 :ストラテジ系
中分類:法務
小分類:セキュリティ関連法規
解説
サイバーセキュリティ基本法は、日本国におけるサイバーセキュリティに関する施策の推進にあたっての基本理念、及び国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、サイバーセキュリティ戦略の策定その他サイバーセキュリティに関する施策の基本となる事項を定めた法律です。2014年に制定されました。
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国家レベルでのサイバーセキュリティ対策の根拠となる法律であり、この法律に基づき、内閣には「サイバーセキュリティ戦略本部」が設置され、その事務を担当する「国家サイバー統括室(NCO)」が内閣官房に置かれています。もっとも、サイバーセキュリティ基本法が定めるのは包括的な方針や枠組みのみであり、具体的な措置は関連する個別法によります。
  • 不正アクセス禁止法の立法趣旨です。
  • 情報セキュリティ管理基準の策定趣旨です。
  • 正しい。サイバーセキュリティ基本法の立法趣旨です。
  • 不正競争防止法の立法趣旨です。

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