知的財産権 (全61問中37問目)

No.37

A社では新たなシステムの開発を予定している。そのシステムの著作権をA社に帰属させるために必要なことだけを全て挙げたものはどれか。ここで,著作権に関する特段の契約や取決めはない。
  1. A社は開発の全てを委託する。
  2. A社は開発を委託した会社と機密保持契約を締結する。
  3. A社の社員と派遣社員によって開発する。
  • @,A
  • @,B
  • A,B
  • B

分類

ストラテジ系 » 法務 » 知的財産権

正解

解説

この設問では「著作権に関する特段の契約や取決めはない」という条件なので、著作権法に則り@〜Bのケースにおける著作権の帰属先を考えます。
  1. 委託開発(請負契約)では開発したシステムの著作権は請負元(A社からみると委託先)に帰属します。
  2. @と同様に請負契約になるので著作権は請負元に帰属します。著作権と秘密保持契約は無関係です。
  3. 自社で開発した場合はシステムの著作権は自社に帰属します。
@,Aのように委託開発では著作権は委託先に帰属してしまうため、著作権を自社に帰属させるためにはBのように自社開発にする必要があります。
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