ITパスポート平成28年春期 問9
問9
大手システム開発会社A社からプログラムの作成を受託しているB社が中小受託取引適正化法(以下,取適法)の対象会社であるとき,取適法に基づく代金の支払いに関する記述のうち,適切なものはどれか。
- A社はプログラムの受領日から起算して60日以内に,検査の終了にかかわらず代金を支払う義務がある。
- A社はプログラムの受領日から起算して60日を超えても,検査が終了していなければ代金を支払う義務はない。
- B社は確実な代金支払いを受けるために,プログラム納品日から起算して60日間はA社による検査を受ける義務がある。
- B社は代金受領日から起算して60日後に,納品したプログラムに対するA社の検査を受ける義務がある。
分類 :
ストラテジ系 » 法務 » 労働関連・取引関連法規
正解 :
ア
解説 :
中小受託取引適正化法(旧称:下請法)は、委託事業者(発注側)と中小受託事業者(受注側)の公平な取引関係を確保し、受託側の利益保護と取引の公正化を図るための法律です。一定規模以上の委託事業者を「優越的地位にある」ものと位置付け、受託取引における委託事業者の不当な行為を規制することを狙いとしています。
具体的な規制内容として、委託事業者に対し、発注内容等の明示、書類等の作成・保存、代金の支払期日の設定、遅延利息の支払といった義務を課すとともに、受領拒否、返品、代金減額、支払遅延など11類型の禁止行為を定めています。委託事業者の4つの義務は以下のとおりです。
具体的な規制内容として、委託事業者に対し、発注内容等の明示、書類等の作成・保存、代金の支払期日の設定、遅延利息の支払といった義務を課すとともに、受領拒否、返品、代金減額、支払遅延など11類型の禁止行為を定めています。委託事業者の4つの義務は以下のとおりです。
- 発注内容等を明示する義務
- 発注に当たって、発注内容(給付の内容、代金の額、支払期日、支払方法)等を書面または電子メールなどの電磁的方法により明示する
- 書類等を作成・保存する義務
- 取引が完了した場合、給付内容、代金の額など、取引に関する記録を書類または電磁的記録として作成し、2年間保存する
- 支払期日を定める義務
- 検査をするかどうかを問わず、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定める
- 遅延利息を支払う義務
- 支払遅延や減額等を行った場合、遅延した日数や減じた額に応じ、遅延利息(年率14.6%)を支払う
- 正しい。委託事業者は、中小受託事業者から給付の内容について、検査するかどうかを問わず、物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で、代金の支払期日を定めなければなりません。
- 検査をするかどうかを問わず、受領日から60日以内に支払う義務があります。
- 成果物の検査は任意であり義務ではありません。検査を行う場合は、発注時に交付する契約書面に具体的事項を記載しておく必要があります。
- 受領物についての検査の実施は、委託事業者の責任において行われます。中小受託事業者の義務ではありません。
