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2010年1月1日にWeb上コンテンツの「ダウンロード違法化」を含む改正著作権法が施行されました。テストで出そうなポイントは押さえておきましょう。

改正著作権法とは?

IT社会その中でもとりわけインターネット技術の普及で、ネット上のコンテンツの著作権侵害が問題になっています。これに対抗するために、著作者の権利を保護する著作権法が改正されました。改正点はいくつかあるのですが、その中でネット上のコンテンツの著作権侵害を保護する目的で追加された項目が「ダウンロード違法化」です。

この法律が施行される以前は、ネット上のコンテンツの著作権侵害に対してはアップロードの規制に重点がおかれ、ネット上にアップロードされた音楽や映像ダウンロードは「私的利用」の範囲なら違法ではありませんでした

しかしネット社会の発展とともに、違法ファイルの流通量は増え続け正規のビジネスを脅かすまでになりました。
(以前はミリオンセラーが連発していた音楽CD販売も、インターネットの普及とともに年々販売量が減少しています。その背後には違法配信や着うたなどの無料ダウンロードサイトの存在があります。)

改正著作権法では、この「私的利用」のダウンロードにメスをいれ、著作権者の許可なくネット上にアップロードされたコンテンツをユーザーが自分のパソコンなどにダウンロードすることは、「私的使用」であっても禁止としています。
具体的には、

  1. Web上に違法にアップロードされたコンテンツ(音楽や映像)を
  2. 違法であることを認識しながら
  3. 自分のパソコンにダウンロードする

この3条件を満たしたときに法律違反であると判断されます。

改正の効果と問題点

文化庁では法律改正により「自粛効果」があるとしていますが、罰則がなく違法性を認知していなければ適用されないことから、効力には疑問の声があがっています。
一般に違法 = 刑罰という認識が強いですが、刑法は適用されません。つまり「私的利用」である限り警察沙汰になることはないのです。
※違法ダウンロードコンテンツの販売などは「私的利用」の範囲を超えていますので刑法が適用されます。

ただし著作者側からの申し出によって「損害賠償請求」や、「ダウンロード差し止め」を請求されることは十分にあり得ます。また「ダウンロード違法化」というインパクトが、インターネットユーザに与えるある程度の効果が期待されています。

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