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ITパスポート令和8年度 問13

問13

個人情報保護法に規定された匿名加工情報の説明として,最も適切なものはどれか。
  • 厚生労働省や総務省統計局などが公開している統計情報を自社向けに加工し,自社の保有する情報とひも付けて新たな価値をもたせた情報
  • 個人情報のうち氏名を一定の規則に基づいて匿名化するが,元の個人情報への復元を担保した情報
  • 個人情報を法令に定める方法で匿名化し,復元できないようにしたもので,一定のルールの下で本人の同意なく利活用できる情報
  • 利用者から個人情報を収集する際に,氏名を取得せず個人番号などほかの情報で個人を識別できるようにして収集した情報

分類 :

ストラテジ系 » 法務 » セキュリティ関連法規

正解 :

解説 :

匿名加工情報は、特定の個人を識別できないように個人情報を加工した情報であって、元の個人情報を復元できないようにしたものです。匿名加工情報は、本人の同意を得ることなく、目的外の利用や第三者への提供が認められています。

匿名加工情報を作成するうえで必要な加工は次の5つです。
  1. 特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除(置換えを含む、以下同じ)する
  2. 個人識別符号の全部を削除する
  3. 個人情報と他の情報とを連結する符号(IDなど)を削除する
  4. 特異な記述等を削除する
  5. 上記のほか、個人情報とデータベース内の他の個人情報との差異等の性質を勘案し、適切な措置を講ずること
匿名加工情報とは、①個人情報に対して加工を行い、②匿名性と③非復元性を備えた情報をいいます。したがって「ウ」の説明が適切です。
  • 匿名加工情報とは、個人情報に一定の加工を施して作成された情報です。単に匿名性がある加工情報と言うだけでは、匿名加工情報には該当しません。
  • 匿名加工情報には、単に匿名化されているだけでなく、元の個人情報に戻せない状態であることが要求されます。本肢のように、元に復元できる情報は匿名加工情報には当たりません。
  • 正しい。匿名加工情報の説明です。
  • 他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できる情報は、それ自体が個人情報に該当します。

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