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ITパスポート平成21年春期 問9

問9

不正競争防止法の営業秘密に該当するものはどれか。
  • インターネットで公開されている技術情報を印刷し,部外秘と表示してファイリングした資料
  • 限定された社員の管理下にあり,施錠した書庫に保管している,自社に関する不正取引の記録
  • 社外秘としての管理の有無にかかわらず,秘密保持義務を含んだ就業規則に従って勤務する社員が取り扱う書類
  • 秘密保持契約を締結した下請業者に対し,部外秘と表示して開示したシステム設計書

分類 :

ストラテジ系 » 法務 » 知的財産権

正解 :

解説 :

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争等を確保するため、営業秘密侵害、原産地偽装、コピー商品の販売などの不正競争を規制する法律です。

この法律上の営業秘密とされるには次の3つの要件すべてを満たすものです。
  1. 秘密管理性 - 秘密として管理されていること
  2. 有用性 - 企業活動に有用な技術や情報であること
  3. 非公知性 - 世の中に知られていないこと
これら3要件のすべてを満たすのは「エ」のみとなります。
  • 広く公開されている情報のため「非公知性」がありません。よって、営業秘密には該当しません。
  • 不正取引の記録は企業上有用な情報ではないため「有用性」がありません。よって、営業秘密には該当しません。
  • 秘密として管理されていない情報のため「秘密管理性」がありません。よって、営業秘密には該当しません。
  • 正しい。秘密管理性・有用性・非公知性を満たすため、営業秘密に該当します。

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