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ITパスポート平成23年秋期 問28
問28
情報流通プラットフォーム対処法によって,プロバイダの対応責任の対象となり得る事例はどれか。
- 書込みサイトへの個人を誹謗(ひぼう)中傷する内容の投稿
- ハッカーによるコンピュータへの不正アクセス
- 不特定多数の個人への宣伝用の電子メールの送信
- 本人に通知した目的の範囲外での個人情報の利用
分類
ストラテジ系 » 法務 » その他の法律・ガイドライン
正解
ア
解説
情報流通プラットフォーム対処法(旧称:プロバイダ責任制限法)は、Webサイト・SNS・電子掲示板など不特定多数の者に閲覧される電気通信を媒介する事業者に対し、情報流通で権利を侵害された者への対応を義務付ける法律です。対象となる事業者はプロバイダ、ホスティング事業者、電子掲示板の運営者、大規模プラットフォーム事業者などです。
情報流通プラットフォーム対処法が定めている主な内容は以下のとおりです。
情報流通プラットフォーム対処法が定めている主な内容は以下のとおりです。
- プロバイダ等の損害賠償責任の制限(免責事由の明確化)
- 権利を侵害された者が行う発信者情報の開示請求(裁判手続き含む)、送信防止措置の申出
- 大規模プラットフォーム事業者の規制(通報窓口の設置、通報への適切な対応、基準等の公表、監督、罰則など)
- 正しい。Webサイトに掲載される権利侵害情報は、プロバイダの対応責任となり得ます。
- 不正アクセス禁止法で規制されます。
- 迷惑メールを規制するために施行された、特定電子メール法で規制されます。
- 個人情報保護法で規制されます。