ITパスポート平成23年秋期 問4

問4

コンピュータプログラムに関する著作権の説明として,最も適切なものはどれか。
  • 改変が認められているフリーソフトウェアを改変した場合,改変部分も含めてその著作権は,別段の定めがない限り,元のフリーソフトウェアの著作者だけに帰属する。
  • 外部のソフトウェアハウスに委託して開発したプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,委託元の会社に帰属する。
  • 派遣社員が派遣先で,業務上,作成したプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,派遣元の会社に帰属する。
  • 法人の発意に基づき,その法人の従業員が職務上作成するプログラムの著作権は,別段の定めがない限り,その法人が著作者となる。

分類

ストラテジ系 » 法務 » 知的財産権

正解

解説

著作権とは、著作者が著作物を独占的に扱うことを認める権利で、日本では特に登録などの手続きなどをすることなく著作物の創作と同時に発生します。情報産業の分野では、プログラムやデータベースなどが該当し、これらも著作権法の保護対象となっています。例外としてプログラム言語,規約,アルゴリズムの3つは保護の対象外とされているので注意が必要です。

法人などの業務に従事する者が職務上作成した著作物の著作権は、契約や就業規則等で特に定めがない限り、その法人に帰属します。

※著作物…思想または感情を創作的に表現したもの
  • 改変部分に関しては改変した作成者の著作物となるので、プログラムの著作権は作成した部分ごと元の作者と改変者に帰属することになります。
  • 委託開発において委託先企業が開発した著作物の著作権は、委託先企業に帰属します。
  • 派遣社員は、派遣先の指示命令によって作業を行うので、業務上作成したプログラムの著作権は派遣先企業に帰属します。
  • 正しい。
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