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ITパスポート平成24年秋期 問20
問20
個人情報を他社に渡した事例のうち,個人情報保護法において,本人の同意が必要なものはどれか。
- 親会社の新製品を案内するために,顧客情報を親会社へ渡した。
- 顧客リストの作成が必要になり,その作業を委託するために,顧客情報をデータ入力業者へ渡した。
- 身体に危害を及ぼすリコール対象製品を回収するために,顧客情報をメーカーヘ渡した。
- 請求書の配送業務を委託するために,顧客情報を配送業者へ渡した。
分類
ストラテジ系 » 法務 » その他の法律・ガイドライン
正解
ア
解説
個人情報保護法は、個人情報の適正な取扱いに関し基本的な事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする法律です。
個人情報取扱事業者が個人情報を扱う際、①個人データを第三者に提供する場合と②通知された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には本人の同意が必要となります(ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合などを除く)。
さらに、個人データを第三者に提供する際も、①事業の承継に伴う個人データの提供や②利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合などは本人の同意は不要とされています。
個人情報取扱事業者が個人情報を扱う際、①個人データを第三者に提供する場合と②通知された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には本人の同意が必要となります(ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合などを除く)。
さらに、個人データを第三者に提供する際も、①事業の承継に伴う個人データの提供や②利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合などは本人の同意は不要とされています。
- 正しい。個人情報を取得した別の会社の新製品案内のための提供は、利用範囲の観点からも第三者への提供という観点から考えても本人の同意が必要なケースになります。
- 利用目的の達成に必要な範囲での委託業務になるため本人の同意は必要ではないことになります。
- 本来の利用目的外で別会社に提供していますが、「身体に危害を及ぼす」可能性があるケースなので本人の同意は必要ではないことになります。
- 利用目的の達成に必要な範囲での委託業務になるため本人の同意は必要ではないことになります。