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ITパスポート平成30年春期 問30
問30
プロバイダが提供したサービスにおいて発生した事例のうち,情報流通プラットフォーム対処法によって,プロバイダの対応責任の対象となり得るものはどれか。
- 氏名などの個人情報が書込みサイトに掲載されて,個人の権利が侵害された。
- 受信した電子メールの添付ファイルによってウイルスに感染させられた。
- 送信に同意していない宣伝用の電子メールが幾度となく送られてきた。
- 無断でIDとパスワードを使われて,ショッピングサイトにアクセスされた。
分類
ストラテジ系 » 法務 » その他の法律・ガイドライン
正解
ア
解説
情報流通プラットフォーム対処法(旧称:プロバイダ責任制限法)は、Webサイト・SNS・電子掲示板など不特定多数の者に閲覧される電気通信を媒介する事業者に対し、情報流通で権利を侵害された者への対応を義務付ける法律です。
情報流通プラットフォーム対処法では、プロバイダ等が損害賠償責任を負う状況について、①送信防止措置を講ずることが技術的で可能である、②他人の権利が侵害されていることを知っている(知ることができた相当の理由があるときを含む)の2つを要件としています。この2つを満たさない場合には、事業者は損害賠償責任を負いません。
情報流通プラットフォーム対処法では、プロバイダ等が損害賠償責任を負う状況について、①送信防止措置を講ずることが技術的で可能である、②他人の権利が侵害されていることを知っている(知ることができた相当の理由があるときを含む)の2つを要件としています。この2つを満たさない場合には、事業者は損害賠償責任を負いません。
- 正しい。送信防止措置が技術的に可能であり、かつ権利侵害を知っていた等であれば、プロバイダの対応責任が生じます。
- 送信者やウイルス作成者がウイルス作成罪に問われる行為です。プロバイダの責任ではありません。
- 特定電子メール法の規制行為ですが、罪に問われるのはメールの送信者でありプロバイダの責任ではありません。
- 不正アクセス禁止法の規制行為ですが、罪に問われるのは不正アクセスを行った者でありプロバイダの責任ではありません。