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ITパスポート令和7年 問6
問6
- 広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことを確認したのち,公表されている企業のメールアドレス宛てに広告宣伝メールを送信した。
- 受信者から拒否通知があった場合には,それ以降の送信を禁止すればよいと考え,広告宣伝メールを送信した。
- 内容は事務連絡と料金請求なので問題ないと考え,受信者本人の同意なく,メールを送信した。
- 長年の取引関係にある企業担当者に対して,これまで納入してきた製品の新バージョンが完成したので,その製品に関する広告宣伝メールを送信した。
分類
ストラテジ系 » 法務 » セキュリティ関連法規
正解
イ
解説
特定電子メール法は、無差別かつ大量に短時間の内に送信される広告などの迷惑メールを規制するために制定された法律です。
この法律で規制対象となる「特定電子メール」とは、自己または他人の営業について広告・宣伝の手段として送信をするもの全般を指します。具体的には、メールマガジンや営業メール、キャンペーン案内メール、新商品・新サービスの紹介メールなどがこれに該当します。
特定電子メールの送信は、次の4つのいずれかに該当する場合を除いて禁止されています。
この法律で規制対象となる「特定電子メール」とは、自己または他人の営業について広告・宣伝の手段として送信をするもの全般を指します。具体的には、メールマガジンや営業メール、キャンペーン案内メール、新商品・新サービスの紹介メールなどがこれに該当します。
特定電子メールの送信は、次の4つのいずれかに該当する場合を除いて禁止されています。
- あらかじめ、送信について同意する旨を送信者に通知している(オプトイン)
- 自分の電子メールアドレスを送信者に通知している
- 広告・宣伝メールに係る営業を営む者と取引関係にある
- 団体や個人事業者で電子メールアドレスをインターネット上に公表している
- インターネット上でメールアドレスを公開している企業に対して送信される特定電子メールは、原則として法の規制対象外です。
ただし、メールアドレスと併せて特定電子メールの送信をしないように求める文言を記載した場合には、この限りではありません。そのため企業や団体の公開メールアドレスに送信する際でも、広告宣伝メールの受信を拒否する旨の意思表示がないことの確認は必須です。 - 正しい。広告・宣伝を目的とする電子メールを送信するには、あらかじめ受信者の同意(オプトイン)を得なければなりません。受信者から送信拒否(オプトアウト)の通知があったら送るのをやめるという運用は認められず、同意を得ずにメールを送った時点で違反行為となります。
- 特定電子メール法で規制されるのは、広告・宣伝を目的とするメールに限られます。事務連絡と料金請求という内容はこれに該当しないため、受信者の同意なく送信することが可能です。
- 受信者はメール内容の広告・宣伝に係る営業者と取引関係にあるため、受信者の同意なく送信することが可能です。
