ITパスポート試験 用語辞典

ウイルス作成罪ういるすさくせいざい
刑法168条の2「不正指令電磁的記録作成罪」の通称で、正当な理由なく、人のコンピュータにおける実行の用に供する目的で、ウイルス(マルウェア)を作成・提供・実行した場合に未遂行為も含め処罰される。刑罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
分野:
ストラテジ系 » 法務 » セキュリティ関連法規
重要度:

(Wikipedia 不正指令電磁的記録に関する罪より)

不正指令電磁的記録に関する罪(ふせいしれいでんじてききろくにかんするつみ)は、コンピュータに不正な指令を与える電磁的記録の作成する行為等を内容とする犯罪(刑法168条の2及び168条の3)。2011年の刑法改正で新設された犯罪類型である。

背景

サイバー犯罪条約加盟のために国内法の整備が必要となったため、2004年に刑法等改正案が提出されたが、同時に共謀罪を処罰するための組織犯罪処罰法改正も含まれており、共謀の範囲が不明確で処罰範囲が広がるとの懸念がされていた。

このため、長らく継続審議になっていたが、2011年の通常国会に、従来の改正案のうち共謀罪の部分を削除して提出し、同年6月に改正案が成立、7月14日から施行。

情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律

不正指令電磁的記録作成等

正当な理由がないのに、人の電子計算機(コンピュータ)における実行の用に供する目的で、刑法168条の2第1項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される(168条の2第1項)。同項各号に掲げられた電磁的記録とは、
  1. 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
  2. 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録

の2種類である。典型的には、コンピュータウイルス等のマルウェアが想定されているため、「ウイルス作成罪」ともよばれる。

正当な理由がないのに、1項1号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した場合も同様とされる(168条の2第2項)。

不正指令電磁的記録取得等

正当な理由がないのに、168条の2第1項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した場合、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処される。

未遂

供用罪(168条の2第2項)については、未遂も処罰される(168条の2第3項)。

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