ITパスポート試験 用語辞典

決算けっさん
企業などで、一定期間の経営成績や財政の状態をまとめるために行う作業のこと。企業ごと定款で定めることができ、3月が決算月であれば4月1日から3月31日までの1年間が一会計期間となる。
分野:
ストラテジ系 » 企業活動 » 経営・組織論
重要度:

(Wikipedia 決算より)

決算(けっさん)とは、一定期間の収入・支出を計算し、利益又は損失(損益)を算出することである。企業だけでなく国・地方公共団体においても決算を行うことが、法律で定められている。

企業会計における決算

多くの日本企業での企業会計では、日本の公的セクションにおける決算時期に合わせ、4月から翌年3月までの1年間を1会計期間として損益を算出する(3月期決算)。企業によっては、1月から12月まで(暦年)の1年間を一期とする12月期決算もある(日本国外の企業では12月期決算がほとんどである)。流通業では、3月から翌年2月までの2月期決算が多い(2月が閑散期に当たるため)他、農産物を扱う企業では、扱う農産物の収穫時期に応じて決算時期がシフトされる場合がある。

企業会計においては、単に損益を計算するだけではなく、種々の財務諸表を作成し、詳細な情報開示が行われる。なお、通常は、金商法適用会社のうち上場会社においては、四半期決算として、3か月単位の財務諸表を作成し、金商法適用の非上場企業では、四半期決算もしくは半年ごとに中間決算として中間財務諸表が作成される。

作成された財務諸表は、監査法人や公認会計士による監査を受けたのち、原則として株主総会で最終的に承認される。

決算手続の完了には1か月 - 2か月強必要とする。

官庁会計における決算

官庁会計においては、4月1日から翌年3月31日までの1年間を1会計年度として歳入・歳出を管理し、当該年度の出納完結後、予算と実績とを対比して作成される。

国における決算

財政法第37条 - 第41条に規定されている。

地方公共団体における決算

地方自治法に規定されている。地域により変化する。

  • 決算(第233条)
  • 歳計剰余金の処分(第233条の2)
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