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ITパスポート試験 用語辞典

官民データ活用推進基本法かんみんでーたかつようすいしんきほんほう
急速な少子高齢化が進み労働者不足が予測される日本では、行政、医療福祉、教育、企業活動等、様々な分野での問題解決のために、国、地方公共団体、民間事業者が持つ多様で大量のデータ(官民データ)を利用していくことが重要である。この官民データ活用の施策に関する推進を総合的かつ効果的に推進するために平成28年に定められたのが官民データ活用推進基本法である。

この法律では官民データ活用の推進についての基本理念、国・地方公共団体・事業者の責務のほか、基本的な施策として以下のようなものが定めている。
  • 政府は官民データ活用の推進に関する基本的な計画を定める
  • 都道府県は国の基本計画に即して当該都道府県における基本計画を策定する
  • 行政手続きや契約を原則として情報通信技術を利用する方法で行うため必要な措置を講じる
  • 国・地方公共団体・事業者は、保有する官民データを通信ネットワークを通して国民が容易に利用できるよう必要な措置を講じる
  • マイナンバーカードの普及及び活用の促進
分野:
ストラテジ系 » 企業活動 » 経営・組織論
(シラバスver6.0)
重要度:
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